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従業員から労働局等の裁判外紛争解決機関を通して、あっせん・調停の申立があった場合に、貴社の代理人として、貴社に有利な妥協点を模索して和解解決を目指します。
特に申立の諸事実が明らかである場合には、裁判に要する費
用・時間を節約する観点から、裁判外で早期に和解をする方
が圧倒的に有益です。
貴社の従業員が、何らかの労働に関係するトラブル解決のために労働局等の裁判外紛争解決機関を通して、あっせん・調停の申し立てがあった場合の相談窓口となっています。
【主な相談内容】
≪従業員からの申立は、主に以下のものが考えられます≫
※事案に応じて、和解による解決が可能かどうかをヒアリングにより見極めます。
解雇
賃金不払い
労働条件の変更
退職強要
退職
女性労働問題
セクシュアルハラスメント
いじめ・嫌がらせ
パートタイム労働
派遣労働
休職
都道府県労働局の紛争調整委員会等を通して、労働者からのあっせん・調停の申立に対して、貴社が和解に応ずることが有益であると判断し、少しでも譲歩する余地があるとの意思決定に基づき、当職が代理人として解決を目指します。
【主な業務内容】
(注1)会社側の代理のみ請負います。(原則、労働者側は請負いません。)
(注2)基本的に都道府県労働局からのあっせんの申立に対して会社側の代理を想定してい
ますが、都道府県労働委員会で行っている個別労使紛争のあっせんや民間ADR機
関(社労士会等)でのあっせん、都道府県労働局で行っている、男女雇用機会均等
法・パート労働法・育児介護休業法の会社側での調停代理手続も行います。
(注3)基本的に労働者からのあっせん・調停の申立を受けて、対応しますが、事情によ
り、貴社から労働者に対してあっせん・調停の申立を行うことも可能です。