社労士法改正に寄せて

めっきり寒くなりましたが、皆様如何お過ごしでしょうか?

 

本日は、東京駅にほど近い企業様に訪問させていただきましたm(__)m

本当に丸の内、八重洲近辺は高層化著しい勢いですね!

 

この寒空のなか、株価掲示板の日経平均にTVカメラを寄せるカメラマンあり…衆院選の動向と株価についてコメントするのでしょうか?

とにかく寒いの一言です。

 

皆様、どうぞご自愛ください。

 

さて、本題は「社労士法改正について」です。

 

社労士法は、幾多の改正を経て、我々、社会保険労務士の業務拡大の礎となってまいりました。

 

ところで、今回の改正内容は以下の通りです。

(平成26年11月14日、衆議院本会議にて全会一致で可決、成立)

 

①民間の労使紛争解決機関(民間労働ADR機関)での解決金の価額を上限120万円に設定(改正前は60万円)

 

②裁判所において、労務管理や社会保険や労働保険の関係法令に関する事項について、

裁判所で弁護士の補佐人として出廷し陳述ができるようになったこと

 

③一人でも社会保険労務士法人が設立可能となったこと

 

以上、端折っていますが、要旨はこんなところです。

 

今回の記事では、①②についてコメントしたく存じます。

よろしければお付き合いください。

 

当初、「地裁の労働審判の代理権を獲得するぞ!」と気合いが入っていた社労士会ではありましたが、

「いきなりは無理!」との各界の意見があり、徐々にやっていこうとなったようです。

それで、今回の改正は労働審判の代理業務の獲得の第一歩として意味があるのかもしれません。

 

しかし、司法書士ですら、簡易裁判所の訴訟代理権を持っているのみなのに、

社労士に地裁の代理権を付与するとは如何なものか?との意見も当然あるようです。

 

個人的には、司法書士は司法書士、社労士は社労士で、

それぞれ、国民生活に寄与するふさわしい活躍ステージを設ければそれでよいと考えています。
(もちろん能力担保も考えるべきですが。)

ですので「社労士VS司法書士」という考え方は、少々短絡的思考といえるでしょう。

 

このような賛否両論が聞かれる中、既に10年程度経過し・・・

最近では、紛争解決業務について、

めっきり冷めた見方をする社労士が増えてきたように感じていました。

 

それで、社労士は弁護士のまねごとのように紛争市場に入るのではなく、

紛争防止のために業務推進すべきだとの意見も聞かれるようにもなっていました。

私もどちらかというとそのような意見に賛同する意見を持つに至っています。

 

とはいえ、前回の改正からかなりの年月が経過して、

ようやくこの内容か・・・

と少々物足りなく感じるのは私だけではないと思います。

 

しかし、紛争解決市場は、そもそも弁護士の専門領域であるので、

社労士の労働審判の代理までの道のりが長いとしてもそれは、いたしかたないことかと感じます。

 

おそらく、経済界、労働組合、弁護士会などの各界が言いたいのはこんなことでしょう。

「ちょっとずつ業務拡大してあげるから、その範囲できっちり結果だしてよ。

そうすれば、もしかしたら労働審判も代理させてあげられるかもね?」

 

こんなことを言われていると思いますよね(^^ゞ

 

私を含め特定社労士は、このような業務拡大について、消極的ではなく、

前向きに捉え、機会があるなら代理業務を行うべきかと思います。

 

そうすることにより、労使紛争の予防策の発案に

フィードバックできるものとも考えられるからです。

 

今後とも当事務所は、紛争解決のご依頼があった場合は、

最善を尽くして、円満解決できるように代理業務を行ってまいります。

 

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それではまた、お会いしましょう。

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