大事なことは大抵面倒だ

以前、NHKの番組「プロフェッショナル仕事の流儀」で

宮崎駿氏の特番が放送されていました。

 

その番組で、氏が仕事中にやたらと「面倒くさい」を連呼していたことが

耳から離れません(;'∀')

 

そこで、黒地に白の字幕が・・・

「大事なことは大抵、面倒だ」

 

確かにそのとおりですね。

 

仕事を面倒くさいと感じない人は、まずいないといえるでしょう。

 

なぜでしょうか?それは・・・

世の中、良かれ悪しかれ、大事ではない仕事は何一つないからですね。

 

 

ですから、皆面倒な毎日を送っているといえます。

それで、飯を食わせてもらっている・・・

 

そんなことで、ときに面倒くさい?と思えても、

いただたお仕事に今日も感謝です(^◇^)

 

ところで、ところで・・・

 

面倒くさいといえば、昨今騒がれている、

「労働条件の不利益変更」問題です。

 

当然ながら、労働者が労働を提供し、使用者が対価として賃金を支払う。

これは、言わずもがな「労働契約」という契約です。

契約とは、双方が合意したということです。

 

この契約を意外や意外、使用者の方々は、一方的に変更して

差支えないと考えることが多いのです。

 

つまり、手当や賃金を使用者が一方的に切り下げてしまうということです。

当然ながら、それは労働者が合意していない以上できないという

結論となります。(労働契約法第9条)

 

当然、合意を得るには、面倒くさい交渉や説明が不可欠である

ことは想像に難くありませんね。

 

でも我が国の場合、伝家の宝刀、「労働契約法第10条」によって、

就業規則を勝手に書き換えることで、一方的に変更できてしまう!?

面倒くさいことからおさらば!?

 

本当でしょうか??

 

実は、労働契約法第10条、それはそれは、面倒くささ満載の条文だったのです。

 

以下は、一方的に不利益をもたらすことができる要素となります。

①労働者が被る不利益の程度

②不利益変更の必要性の内容や程度

③変更後の就業規則の内容自体の相当性

④代償措置等の施し具合

⑤労働組合等との交渉の経緯

⑥他の労働組合または他の従業員の対応

⑦同種事案について、我が国社会における一般状況

 

裁判になれば、これらについて、総合判断されることになるわけです。

つまり、一方的に不利益変更ができるといっても

やることをとことんやったうえで、万策尽き果てた感が

出なければできないということです。

 

やはり、労働契約は大事なこと。大事なことを変えるには、

「面倒くさい」のです。

 

それでは、またお会いいたしましょう。

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