以前、NHKの番組「プロフェッショナル仕事の流儀」で
宮崎駿氏の特番が放送されていました。
その番組で、氏が仕事中にやたらと「面倒くさい」を連呼していたことが
耳から離れません(;'∀')
そこで、黒地に白の字幕が・・・
「大事なことは大抵、面倒だ」
確かにそのとおりですね。
仕事を面倒くさいと感じない人は、まずいないといえるでしょう。
なぜでしょうか?それは・・・
世の中、良かれ悪しかれ、大事ではない仕事は何一つないからですね。
ですから、皆面倒な毎日を送っているといえます。
それで、飯を食わせてもらっている・・・
そんなことで、ときに面倒くさい?と思えても、
いただたお仕事に今日も感謝です(^◇^)
ところで、ところで・・・
面倒くさいといえば、昨今騒がれている、
「労働条件の不利益変更」問題です。
当然ながら、労働者が労働を提供し、使用者が対価として賃金を支払う。
これは、言わずもがな「労働契約」という契約です。
契約とは、双方が合意したということです。
この契約を意外や意外、使用者の方々は、一方的に変更して
差支えないと考えることが多いのです。
つまり、手当や賃金を使用者が一方的に切り下げてしまうということです。
当然ながら、それは労働者が合意していない以上できないという
結論となります。(労働契約法第9条)
当然、合意を得るには、面倒くさい交渉や説明が不可欠である
ことは想像に難くありませんね。
でも我が国の場合、伝家の宝刀、「労働契約法第10条」によって、
就業規則を勝手に書き換えることで、一方的に変更できてしまう!?
面倒くさいことからおさらば!?
本当でしょうか??
実は、労働契約法第10条、それはそれは、面倒くささ満載の条文だったのです。
以下は、一方的に不利益をもたらすことができる要素となります。
①労働者が被る不利益の程度
②不利益変更の必要性の内容や程度
③変更後の就業規則の内容自体の相当性
④代償措置等の施し具合
⑤労働組合等との交渉の経緯
⑥他の労働組合または他の従業員の対応
⑦同種事案について、我が国社会における一般状況
裁判になれば、これらについて、総合判断されることになるわけです。
つまり、一方的に不利益変更ができるといっても
やることをとことんやったうえで、万策尽き果てた感が
出なければできないということです。
やはり、労働契約は大事なこと。大事なことを変えるには、
「面倒くさい」のです。
それでは、またお会いいたしましょう。
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