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事務所勤務での実務経験により、十分ニーズにお応え致します。
社会保険労務士事務所に勤務していた実務経験から、就業規則の作成から労働・社会保険の書類作成に至るまで、社会保険労務士の基本業務のニーズに十分にお応えできます。
さらに企業にとって大きなストレスとなる労働基準監督署の調査への対応支援も行っております。
特に難しい人事労務に関する問題の解決や相談については、外部の専門家による第三者的な視点はどうしても必要となります。そこで、労務顧問契約を締結していただき継続的な対応を御依頼いただくことをお勧めします。
これらの業務について、出来る限りリーズナブルな価格で対応させていただきます。
まずは御気軽にご相談ください。
(以下、業務内容の概要となります。)
ストレスとなる労働基準監督署の調査への対応について、積極的に御支援します。
会社にとって、突然の労働基準監督署からの調査は、とてもストレスとなるものです。
その理由は、労働基準法を完璧に遵守することの難しさにあります。
経営者の皆さまもそのことを御存じであり、日頃から、どこか漠然とした不安を抱えているものです。それで、突然の労働基準監督署の調査に焦ってしまうことが多いのです。
そこで、そのようなストレスとなる労働基準監督署の調査に対して、事前の相談、労働基準監督署への同行及び立ち会い、会社の方針決定、是正報告書の作成、報告・陳述など一連のプロセスの対応を御支援致します。
また、このうちのどれかを御選択いただき、ベストな業務にカスタマイズしていただくことも可能です。
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日常的に発生する様々な労務問題の御相談に対して、ベストな解決策を御提案します。
継続的な企業経営には、人的トラブルが生じるリスクが、常に潜在しているものです。
その中でも、従業員との問題が大多数を占めています。
表面化する具体的な問題としては、給与明細の記載の内容から社会保険や雇用保険の加入の問題、残業代の計算内容、休職や解雇など多岐にわたります。
最近では、特に労働者の権利意識が高くなってきており、労働基準監督署への申告、弁護士や司法書士からの未払い賃金の請求等、行政や司法を積極的に活用して解決を求めるケースが多くなっています。
このようにかつてなく、人事労務管理においてストレスとなる状況において、継続的に御相談に応じて、具体的な解決策を御提案します。
また、日頃の社会保険の複雑な手続きについてもアドバイス致します。
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とかく未整備となりがちな就業規則や関連規程の見直し、新規開業間もない企業様の規則の新規作成も御支援します。
わが日本において、就業規則の位置づけはまさに労働者との契約そのものであり、とても重要です。
しかしながら、現状においては法改正や会社の実情に合っていない、つまり就業規則を未整備の状態にしていることが多いものです。
このような状態を放置しておくと、ある日突然トラブルに見舞われたときに、会社にとって思いもよらない不利益が生じることがあり得ます。
このような状態を常に改善して、リスクを未然に減らしていく必要があります。
当事務所では、「貴社の労務管理の実態」と「現行の就業規則」と「労務管理のトレンド(最新の法令及び判例の傾向等)」の3要素をすり合わせ、最新でベストな就業規則への改訂及び新規開業間もない企業様の新規作成を御支援します。
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複雑多岐にわたる社会保険や労働保険に関する書類作成・届出を代行します。
企業経営において、なるべくバックオフィスの負担を軽減することは、コスト削減となり有効な経営効率化となります。
特に毎年行われる労働保険の年度更新、社会保険の算定基礎届、さらには36協定届の提出については、年に1度ということもあり、処理する担当者が処理方法や届出そのものを忘れてしまうということもあり得ます。
また、雇用保険の離職票の作成も退職者が多かったり、退職理由によっては書類の作成方法や添付資料の準備が大変なこともあります。
このような業務をできるだけ軽減するためにアウトソーシングを御提案致します。
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従業員との労使紛争について、裁判外にて紛争処理の代理人として解決のサポートを致します。
最近は、労働者の権利意識の高まりにより、思わず労使紛争事件に遭遇することが多くなっています。
主な原因には、企業の日頃からの労務管理コンプライアンス徹底不足などが挙げられ、その徹底が重要なことは言うまでもありません。
しかしながら、既に労働者と紛争状態となっている場合には、とりあえずその状況を終息させることを最優先にしなければなりません。
紛争状態になっている場合には、労働者が、自らまたは弁護士等の代理人を用いて、裁判外の紛争処理の申立を行うことがあります。
本サービスは、このような労働者からの裁判外紛争手続きの申立があった場合に、貴社の代理人として、紛争処理の適切なサポートを致します。
(裁判外とは、労働局、労働委員会など法律で定められた一定の解決機関での代理に限られます。)
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